2017-04-12 第193回国会 衆議院 国土交通委員会 第8号
他方、すぐに買い取り申し出をしたいという回答は約二%という結果を得ております。 これを踏まえまして、引き続き農地として保全されることが望ましい、かつ、農家に営農継続の意向がある生産緑地につきまして、関係権利者の同意を前提に、三十年経過後も保全措置を十年ごとに延長できる制度を設けたところでございます。
他方、すぐに買い取り申し出をしたいという回答は約二%という結果を得ております。 これを踏まえまして、引き続き農地として保全されることが望ましい、かつ、農家に営農継続の意向がある生産緑地につきまして、関係権利者の同意を前提に、三十年経過後も保全措置を十年ごとに延長できる制度を設けたところでございます。
御指摘のように、買い取りの申し出件数に対して実際の買い取り件数が少ないわけでございますが、これは、買い取り申し出がなされた土地が不整形であったりして、その買い取り申し出に係る部分だけでは公共施設等として利用が困難な場合ですとか、あるいは、一定期間内に買い取りの意思決定を行うことが、受けとめる市町村のサイドと財政上の問題があってなかなか難しいというような事情も想定されるところでございます。
農業委員会は、生産緑地地区指定の際の農地等の認定、それから生産緑地の管理、あっせん、三十年経過後の買い取り申し出の際の農業従事者の認定などについて市町村長に協力することになっている、こういうことになっています。 ところで、農地所有者が生産緑地の指定を受けようとするのには、この不安定な時代に三十年間営農を続ける見通しが必要です。見通しが立たなければあきらめる以外の方法はない。
二点目、猶予を受けた農地について、生産緑地法に基づく買い取り申し出を行った場合、申し出の日から起算して二カ月以内に、猶予してあった本税と利子税六・六%を付して納税しなければならないことになっています。
二点目、生産緑地の買い取り申し出により買い取られた場合や、行政の都合で都市計画変更を行い、生産緑地地区を廃止した場合については、本税の二〇%以内で抑えるような利子税の免税措置を講ずるべきと考えるものであります。 三点目、猶予適用農地を道路などにし、国や地方公共団体に寄附した場合は、本税、利子税とも免除してしかるべきではないでしょうか。 大蔵大臣、前向きな答弁をお願いをいたします。
さらに、生産緑地法に基づいて生産緑地地区に指定された農地については、三十年間という長期にわたって農業以外への利用を厳しく制限し、農業では生活できないという経済上の理由をもっては、制限の権利救済たる買い取り申し出ができないことになっていますが、非常に厳しい制限を加えていると解釈してよろしいでしょうか。
それとあわせまして、生産緑地法が改正になりましたので、それとの関連で、平成三年度におきまして、生産緑地の所有者等からの買い取り申し出がありました場合には、その財源といたしまして先行取得債を活用できる道を開かせていただいているところでございます。
猛烈な反対が起こりまして執行不可能という事態が続いたわけでありますが、この五千万円の土地開発基金を私はフルに活用いたしまして、買い取り申し出のあった土地をどんどんとこの五千万円のお金で約束をいたしまして手金を払って買いまして、そして町有地を拡大いたしました。 その結果、換地が非常にスムーズになって、現在七〇%移転が完了している。
だから、今回そういう生産緑地がふえますので、これからそういう申し出が恐らくたくさん出てくるであろうと思いますので、地方自治体としては買い取り申し出があった場合に、将来のインフラ整備のためにもぜひ買い取りたいんだけれども、実際はなかなか地価の高騰とそれから財源がなかなかないために、もう本当に買いたいんだけれども買えないというのが現状でございます。
第五に、生産緑地の買い取り申し出ができる期間の開始時期を指定後三十年に延長するとともに、生産緑地に係る農林漁業に一定割合以上従事している者の死亡等の場合にも買い取りの申し出ができることとしております。 第六に、市町村長は、生産緑地の所有者等からの求めに応じて適正管理のための援助を行う場合及び生産緑地の取得のあっせんを行う場合には、農業委員会に協力を求めることができることとしております。
第二に、生産緑地の買い取り申し出ができる開始期間を、生産緑地地区に関する都市計画の告示の日から起算して十年を経過したときに短縮することとしています。 以上が本修正案を提出する理由とその要旨であります。 委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
それと、生産緑地地域の買い取り申し出指定の解除に関してのこれは質問ですが、買い取りの申し出については従事者の死亡、疾病等の場合にできるとなっておりますが、経済上の理由等により農業経営が続けられなくなった場合、そういう場合の取り扱いはどうなるのか。この死亡、疾病等の「等」は何でしょうか。
特に、私の立場からいたしますと、今お話がございました生産緑地指定事務経費に対してどう財源措置をするか、あるいは、附帯決議の中で生産緑地所有者からの買い取り申し出があった場合の地方債措置、さらには都市基盤整備に対する財源措置等々のこともあるわけでございまして、必要な財政支援措置等につきましては的確に対応できるようにしてまいりたいというふうに思うわけでございます。
本案は、市街化区域内において適正に管理されている農地等の計画的な保全を図ることにより、農林漁業と調和した良好な都市環境の形成に資するため、生産緑地地区の面積要件を五百平方メートル以上に引き下げるとともに、生産緑地の買い取り申し出ができる期間の開始時期を指定後三十年に延長するなど所要の措置を講じようとするものであります。
○辻(第)委員 次に、新しい生産緑地の面積要件ですが、五百平方メートル、買い取り申し出の期限は三十年ということでありますが、関係農民から厳し過ぎるとの意見が出ております。都市農地の保全は、農民のみならず都市住民一般にとっても願いであります。都市農地が都市における緑地として保全されることは好ましいことであります。しかし、保全するにはまず生産緑地に指定されることが肝要であります。
○辻(第)委員 生産緑地は、緑地として保全すべきものとして定めるわけでありますが、買い取り申し出があったとしても、当然緑地として保全されていくことが好ましいと思います。協議が調わないからといって制限が解除されるのではなく、自治体が買い取れるよう財源措置その他を十分にして、また農民の皆さんにもその趣旨を十分理解していただいて、公有地として保全されるようにすべきであると思いますが、いかがでありますか。
○辻(第)委員 買い取り申し出期間の延長のことでありますが、関係者の中で過度な権利制限だという意見が強うございます。このことが指定をちゅうちょさせかねない要素となっているように思います。買い取り申し出のできる期間を定めることは必要ですが、先ほども申しましたが、今例えば五十歳代の人であれば三十年先は八十歳代でありますから、後継者問題ともかかわってちゅうちょが起きることはもっともだと思います。
政府は、生産緑地法改正で転用制限を強化した上で、生産緑地として指定された営農継続農地については引き続き認めるとしていますが、改正後の生産緑地は五百平方メートル以上の面積要件のほか、指定後三十年間経過後でなければ市町村長への時価での買い取り申し出ができないとの期間要件が設定されており、問題であります。
第五に、生産緑地の買い取り申し出ができる期間の開始時期を指定後三十年に延長するとともに、生産緑地に係る農林漁業に一定割合以上従事している者の死亡等の場合にも買い取りの申し出ができることとしております。 第六に、市町村長は、生産緑地の所有者等からの求めに応じて適正管理のための援助を行う場合及び生産緑地の取得のあっせんを行う場合には、農業委員会に協力を求めることができることとしております。
促進区域を指定しますと、まあ法律上はそういった規制のほかに買い取りの申し出——再開発にはちょっと協力しがたいといいますか、再開発されるならば地区内に残るよりも外に出たいというような方も出てまいりますから、そういった方には買い取り申し出の制度を開いたりしておりますが、実際の効果はそういった法定の効果以上に、促進区域を都市化決定いたしました以上、公共団体も全力を挙げてそこに担当者を張りつけ、常時きめ細かい
○吉田(泰)政府委員 これはいろいろな買い取り、申し出に伴う買い取りの規定のいわば最近では例文になっておりますが、何が何でも買わなければならぬと言いましても、やはり買い取る側の資金の手当て等もどうにも間に合わないということもありますので、そういった場合に、そういうことは本来ないように用意しておくべきですけれども、いろいろ申し出が殺到したりする場合もありますから、万一の場合のために買い取らないことのできる
○政府委員(吉田泰夫君) 生産緑地区内にある土地が、この法律の規定によりまして買い取り申し出を行ない、地方公共団体等に買い取られました場合には、別途租税特別措置法の改正を行なっておりまして、五百万円の特別控除が行なわれるということになっておるわけでございます。
第三の点につきましては、指定期間の中途でありましても、たとえば農家が共同いたしまして農住団地をつくる場合のように、秩序ある自主的な開発を進める場合におきましては、市町村に対する買い取り申し出等の行為の段階を経なくてもこれを認めるということにしていただきたいわけであります。 このことはどういうことかと申しますと、農業者は土地を手放すということにつきましては非常に抵抗感があります。
大体二億円をこす程度の買い取り申し出はございますが、その中では必ずしも買い取る必要がないものもありますし、多少不足でありますが、まあまあやっておったのであります。そこで、担当課長としては、せめて五億円でもあれば、かなりこの問題が解決できるのではないかという考えで、おそらく新聞記者等にそういう話をしたのだと思います。
しかし事業団といたしましては、全力をあげて買い取り申し出炭鉱の急速な評価をいたしまして、事業団設立の目的に沿いたいというように考えております。 きわめて簡単でございましたが、以上をもちまして、事業団の設立の経過、現況並びに今後の見通しにつきましての御説明を終ります。